法人による大牟田市社会福祉協議会に対するご寄附及び賛助会費は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に該当し、
次のいずれか少ない金額を、通常の寄附金損金算入限度額とあわせて、損金の額に算入することができます。
1.特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2.特別損金算入限度額
※普通法人、協同組合等及び人格のない社団等で資本金や出資金を有する法人
◆特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めて、
別途損金算入限度額の計算を行うことができます。
◆上記の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に
「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の記載と、領収書に加えて、「税額控除に係る証明書」等の保管が必要です。
その他詳細は、こちらをご照会ください 国税庁HP(№5283)
国税庁作成のパンフレットはこちら 国税庁HP(暮らしの中の税・寄附金を支出したとき)