大牟田市社会福祉協議会(以下、「本会」という)に対する賛助会費と寄附金は
「特定寄附金」に該当し、確定申告を行うことで、所得控除もしくは税額控除のうち、
いずれか有利な控除方法を選んでいただくことが可能になりました。
なお、年末調整のみでは寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
また、税額控除を選択される場合は、領収書に加えて、「税額控除に係る証明書」が必要です。
「税額控除に係る証明書」はこちら
所得控除 方式 |
寄附者の所得に応じた税率を年間寄附金合計額に乗じて控除額を決定 |
上記計算式はあくまでイメージです。
実際には、所得控除の場合、控除された後の所得全体に対して所得税の税率を乗じて税額が決定されます。
◆年間寄附金合計額の上限は、その年の総所得金額等の40%となります。
◆所得税の税率について詳細はこちら 国税庁HP(№2260)
税額控除 方式 |
寄附者の所得に応じた税率に関係なく、所得税額から寄附金額の一定割合を直接控除 |
◆年間寄附金合計額の上限は、その年の総所得金額等の40%となります。
◆控除対象額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
詳細は、こちらをご照会ください 国税庁HP (№1266)
国税庁作成のパンフレットはこちら 国税庁HP(暮らしの中の税・寄附金を支出したとき)